賃貸住宅で猫と暮らす!壁の爪とぎ対策や退去時にかかる費用などまとめ

2021.12.09

賃貸住宅で猫と暮らす!壁の爪とぎ対策や退去時にかかる費用などまとめ

近年は「猫ブーム」とも言われ、猫を飼う人が増えました。これに伴い、猫と暮らせる賃貸住宅も増えてきています。しかし、壁での爪とぎや床を走り回ってつけた傷などは、退去するとき入居者の責任において「原状回復」をしなければならないことが多く、室内の状態によっては高額の費用が掛かることもあります。賃貸住宅で安心して猫と暮らすために、壁の爪とぎ対策や退去時にかかる費用などをまとめました。

【目次】
1.賃貸で猫を飼う時に気をつけること
 1-1.大前提!ペット可物件
 1-2.騒音対策
 1-3.壁での爪とぎ対策
2.賃貸で猫を飼う時に壁にできる対策
 2-1.爪とぎをしたがる場所を見極める
 2-2.壁にシートを貼る
 2-3.縦型の爪とぎを配置する
 2-4.壁にキャットタワーを配置する
 2-5.大きな家具などを壁沿いに置く
3.猫が賃貸住宅の壁で爪とぎしてしまったら…
 3-1.DIYで修復
 3-2.原状回復
 3-3.退去費用
4.まとめ

賃貸で猫を飼う時に気をつけること

窓際に座っている猫

◆大前提!ペット可物件

賃貸住宅で猫を飼うときに大前提となるのは、住宅がペット可物件であることです。
ペット可物件となっていても、犬は飼育可でも猫は不可という賃貸物件もあります。
猫は散歩の必要もなく吠えることもないので、犬より飼いやすいと考えられていますが、大家さん側からは猫の飼育の方が敬遠される傾向があるといいます。
これは、猫のオシッコのニオイが強く近隣にまで臭う、ニオイが染み込む、爪とぎで壁紙がボロボロになる、発情期の鳴き声がうるさいなど、猫に対するマイナスイメージがあるためです。
したがって、ペット可の賃貸物件であっても、猫を飼う場合には、契約書や規約で猫の飼育が可能であることも確認しておきましょう。

◆騒音対策

猫はあまり足音を立てないイメージがありますが、遊びで興奮して走り回ったり、高いところから飛び降りたりするときには、意外と大きな音がします。
そこで、賃貸、特に集合住宅の場合には、階下への騒音対策として、カーペットやフロアマットを敷いておきましょう。
カーペットは、毛先がカットされたカットパイルのものを選ぶと、猫が爪をひっかけてケガをすることを防ぐことができます。
また、猫はよく吐くので、タイルマットやコルクマットを敷くと、騒音対策だけでなく、汚れた部分だけを洗ったり処分したりすることができるので便利です。

◆壁での爪とぎ対策

猫は、しばしば壁や柱で爪をとぎ、飼い主さんを悩ませます。
猫が爪とぎをするのは、爪をとがった状態に保つことのほか、ストレス解消やマーキングなどの意味があり、本能に基づいた行動なのでやめさせることはできません。
賃貸住宅の場合、持ち家とは異なり、退去するときに元の状態に戻すことが必要なので、あらかじめ壁で爪とぎをさせないような対策をしておく必要があります。


賃貸で猫を飼う時に壁にできる対策

◆爪とぎをしたがる場所を見極める

まずは、爪とぎをしてよい場所に誘導できるよう、猫がどこで爪とぎをしたがるのか、よく観察します。
猫が好んで爪とぎをするのは、室内ドアのすぐ横の壁、猫トイレのすぐ横の壁、壁の角などです。

◆壁にシートを貼る

猫は、爪が引っ掛かる場所で爪をとぐので、日本で使われているザラザラした感触の壁紙は格好の爪とぎになりがちです。
そこで猫が好んで爪とぎをする壁に、表面がツルっとしたシートを貼ります。
成猫が立ち上がると意外と高くまで届くので、シートは高さ90cm程度までカバーできるように貼るとよいでしょう。

・専用シートやリメイクシートを貼る

ホームセンターやネットショップなどで、猫の爪とぎ防止用のシートが販売されているので利用しましょう。
糊が不要で簡単に貼り付けることができ、剥がしたときに跡が残らないものなら、賃貸でも安心です。
ただ、専用のシートは値段が高いので、広範囲の壁に貼るとそれなりの出費になってしまいます。
猫が爪とぎをする範囲が広い場合には、100均ショップなどで購入できるリメイクシートもおすすめです。
デザインも豊富で、好みに合わせて部屋の雰囲気を変えることができる点も、おすすめポイントです。

・ビニールクロスを貼る

貼って剥がせるタイプのシートは、主にビニール壁紙、ベニヤ板、プリント合板に対応していて、紙製の壁紙の場合、剥がす際に壁紙が一緒に剥がれてしまう可能性があります。
紙製の壁紙の場合、ビニールクロス(ビニールシート)を養生テープで貼るのも一つの方法です。
ビニールクロスは、ホームセンターならテーブルクロスコーナーにあり、ネットで探すなら「ビニールシート」で検索すると見つかりやすいです。
薄いものだと爪で穴が開いてしまうので、0.2mm以上の厚さのビニールクロスを使います。
養生テープは、仮止めに使う弱粘着性のテープです。
剥がせるタイプのシート同様、剥がす際に壁紙が一緒に剥がれる可能性があるので、仮留めのように部分的に貼るとよいでしょう。

◆縦型の爪とぎを配置する

猫が爪とぎをする場所に、縦型の爪とぎを設置して、猫が爪をとぐ素振りを見せたら爪とぎに誘導します。
何度か繰り返せば、猫も爪をといで良い場所を覚えます。
爪とぎの好みには個体差がありますが、壁で爪をとぐ猫は、立ち上がって体を伸ばして爪をとぐことが好きな子です。
床に置くタイプの爪とぎではなく、高さのある縦型の爪とぎを置きましょう。
自立するタイプや壁に立てかけるタイプがあり、素材も様々なものが販売されているので、猫の好みに合わせて選びましょう。
動いてしまったり不安定だったりすると猫が使わなくなってしまうので、しっかり固定できるものや重さがあって動きにくいものがよいでしょう。
また、壁の角を好む猫には、角をガードできるタイプの爪とぎを設置してあげましょう。
画鋲で留められるなど、賃貸でも使いやすい商品もあります。

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愛猫が立ったまま背伸びして使える、壁面設置型スタンディングタイプです。爪とぎ時の削りカスが飛び散りにくい構造設計になっています。
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◆壁にキャットタワーを配置する

壁に沿わせてキャットタワーを置くのも一つの方法です。
キャットタワーで壁を隠すことで、壁を守ることができます。
また、爪とぎがついているキャットタワーを選ぶと、壁での爪とぎをさらに防ぐことができます。

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ジョイントしてネジでとめるだけで、簡単組み立て。高さ調節は228~273cmまで調節可能。フレームタイプなので奥行きが少なくスペースを取りません。
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◆大きな家具などを壁沿いに置く

タンスや本棚など、大きな家具を壁沿いに置くことで壁を隠してもよいでしょう。
異なる高さの家具を配置することで、猫に上下運動をさせることもできるのでおすすめです。
ただし、家具の上の壁で爪とぎをされないような工夫が必要かもしれません。


猫が賃貸住宅の壁で爪とぎしてしまったら…

廊下に佇む猫

必要な保護対策をする前に、猫が壁で爪をといでしまうこともあります。
賃貸住宅の壁で猫が爪とぎをしてしまった場合について、まとめておきます。

◆DIYで修復

退去するときには後述のとおり「原状回復」が必要になる場合もありますが、居住中もボロボロの壁紙のままで暮らすのはあまり快適とは言えません。
市販されている壁紙補修用のボンドやローラーを使って、DIYで修復してみましょう。
裂けたような傷であれば、傷部分の壁紙をめくり、爪楊枝を使ってボンドを入り込ませます。
はみ出したボンドは、乾く前に濡れ布巾で拭き取りましょう。
壁紙の上から、爪などで押して馴染ませて仕上げます。
壁紙が剥がれてしまっている場合には、補修用のローラーを使いましょう。
ボンドをつけて、はみ出したボンドを濡れ布巾で拭き取った後、ローラーを掛けます。
ある程度ボンドが乾いて固定されるまでは壁紙が浮いてくることがあるので、しっかりローラーを掛けましょう。
剥がれた壁紙が無くなってしまった時には、壁紙の模様を型どりできるパテタイプの補修材で補完することもできます。
細かい傷は、爪楊枝でボンドを入れた後、濡れ布巾でトントンと叩くようにしてはみ出したボンドを取ります。
ヘラで強く押した後、ローラーの端を使って固定されるまで押し込んで仕上げます。

◆原状回復

賃貸物件は、退去するときに「原状回復」をしなければならない場合があります。
国土交通省が平成23年8月に出した「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」によると、

「原状回復とは、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」

と定義されています。
つまり、普通に暮らしていれば生じてしまう汚れなどについては、入居した時の状態に戻すことを求められることはないということです。
一方、故意や過失で傷や汚れをつけてしまった場合には、居住者(賃借人)が費用負担をして元に戻さなくてはなりません。
同ガイドラインによると、ペットによってついてしまった柱や壁紙などの傷は、「ペットのしつけの問題」とみなされ、原状回復の費用は居住者の負担となる場合が多いとされています。
猫が爪とぎをして壁紙に傷がついた場合は、原状回復の費用を負担することになると考えておいた方がよいでしょう。

◆退去費用

これまで、原状回復の費用は入居した時に支払われた敷金から賄われ、それを超える額については別途請求されるのが一般的でした。
しかし、2020年4月に改正された民法が施行されることに伴い、敷金が0の賃貸物件も増えています。
その分、原状回復の費用として、思わぬ額の退去費用が必要になる場合があることも考えておかなくてはなりません。
ペットが関係するのは、主に壁と床です。
リフォームをする場合の相場では、フローリングの張り替えにかかる費用は1畳で3万円~6万円です。
また、壁紙の張り替えにかかる費用の相場は、1m2あたり800円~1,000円です。
賃貸物件の場合、小さな面積での張替えで壁紙がツギハギ状態になると価値が下がるため、汚れや傷がある部分を含む壁紙1面分までは居住者が請求されることがあります。
ただし、時間の経過とともに生じる「経年劣化」については大家・オーナー側の負担となるため、何年住んでいたかで請求される費用は変わります。
壁紙の耐用年数は6年とされており、6年以上経過した壁紙の価値は1円として算定されます。
例えば、入居3年で退去する場合は壁紙の価値は半分まで下がるので、修繕費用のうち居住者が負担する割合も50%となります。


まとめ

キャットウォークを使用する猫

ペット可の賃貸物件でも、傷や汚れをつけてもいいわけではなく、退去時に原状回復の費用がかかることがあります。
高額の退去費用を請求されたり、大家さんや管理会社とトラブルになったりする可能性もあるので、あらかじめ対処をしておきましょう。
賃貸物件で猫と暮らす場合に特に気をつけたいのは、壁での爪とぎです。
爪とぎ自体をやめさせることはできないので、縦型の爪とぎを置いて爪とぎをしてよい場所を用意し、壁には保護シートを貼るとよいでしょう。
傷がついてしまった場合には、補修グッズを使うとDIYで修復することができます。
賃貸物件でも安心して猫と暮らすことができるよう、工夫をしてみてくださいね。



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SHINO

SHINO

保護犬1頭と保護猫3匹が「同居人」。一番の関心事は、犬猫のことという「わんにゃんバカ」。健康に長生きしてもらって、一緒に楽しく暮らしたいと思っています。

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