ご安心ください! ペット保険も金融庁の監督を受けています
保険法が改正される前は、ペット保険はほとんどが特定の者を対象とした「根拠法のない共済」として扱われてきました。しかし、根拠法のない共済の中には、マルチ商法的な手法で顧客を集めたり、支払う保険金の備えがなかったりする業者もありました。
そこで、保険加入者保護の観点から平成18年4月1日に保険法が改正されました。「少額短期保険業制度」を導入し、小規模の保険も金融庁の監督下に置かれることになったのです。
これにより、ペット保険を扱う業者は「損害保険会社」と「少額短期保険業者」になりました。
少額短期保険とは何でしょう?
少額短期保険業とは、保険業法の保険業のうち、一定事業規模の範囲内において、少額かつ短期の保険の引き受けのみを行なう事業をいいます。
少額短期保険業を行なう事業者は、本部所在地などの財務局で登録を受ける必要があります。資本金の額または基金の総額・純資産額が政令で定める額に満たない、登録申請書に虚偽の記載があるなどの登録拒否事由がある場合は、登録できません(保険業法272条の4)。
業務内容については保険契約者などを保護する観点から、事業開始にあたって一定の保証金を国家機関である供託所に提出してその管理を委ねる「供託」を行なう必要があります。また、資産運用、保険募集、情報開示について各種のルールを守らなければなりません。
現在は、損害保険会社と少額短期保険業者が扱うペット保険に関しては、安心して加入できるといえるでしょう。
少額短期保険業者と損害保険会社とはどのように違うのでしょう?
少額短期保険業者も損害保険会社も監督官庁は金融庁ですし、情報開示、募集規制、責任準備金、検査・監督など責任の範囲も同じです。また、保険に加入する顧客も不特定でよく、他の保険会社が販売する保険商品の代理代行業務も認められています。
異なる点として、保険業に参入する条件が損害保険会社は免許制であるのに対し、少額短期保険業者は登録制であることが挙げられます。
免許制が取られている業務は法律上「原則禁止」ですが、例外として一定の条件を備えた者だけが免許を交付された後に業を営めます。
登録制は、登録拒否要件に該当しない限り業を営めるので、登録制よりも免許制のほうが規制は厳しいといえます。
また、最低資本金が損害保険会社は10億円なのに対し、少額短期保険業者は1000万円です。取扱商品も、損害保険会社は無制限ですが、少額短期保険業者は少額、短期、掛捨てに限定されています。
さらに、少額短期保険の保険期間は、2年以内で保険金額は1000万円以内でなければなりません。ゆえに、少額短期保険は、「ミニ保険」とも呼ばれます。
入っているペット保険が万が一破綻したらどうなるのでしょう?
少額短期保険は、保険業法で規定されている保険契約者保護機構の補償対象契約には該当しません。そのため、少額短期保険業者の経営が破綻しても、保険契約者保護機構が行なう資金援助の措置がありません。
このことから、「少額短期保険業者が破綻したら掛け金が無駄になる」と不安に思う方がいらっしゃるかもしれませんが、万が一破綻しても、少額短期保険業者が開業時に供託した供託金が、一定のセーフティネットを果たします。また、金融庁が短期保険業者の資産や保険募集などを監督していますので、破綻の危険はそれほど心配する必要はありません。
それでも気になるという方は、少額短期保険業者のホームページなどに書いてある経営状況などをチェックするといいでしょう。
– おすすめ記事 –
・ペットを飼える条件や心構え。あえてペットを飼わない事も愛情です。 |
・犬の飼育にかかる年間の費用はどのくらい?飼い始めの費用や、毎年掛かる金額は? |
・【獣医師監修】アニマルドックって何をするの?内容や料金など徹底解説♪ |
・愛犬にペット保険は必要なのか? |