迷子犬を保護したら飼ってもいいの?注意すべきポイントとは

2016.09.22

迷子犬を保護したら飼ってもいいの?注意すべきポイントとは

迷子になっているワンちゃんがいたら、保護してあげたいと思いますよね。飼うことができる場合は可哀想だからうちで飼ってあげようという人もいると思います。 しかし、迷子犬を飼う時は法律上で気を付けなければならないポイントがあります。 詳しくみていきましょう!

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罪に科せられないために行うこと

犬を飼う際は、犬に鑑札を付けること・狂犬病予防の注射を行うことが法律で義務付けられています。そのため、ほとんどの飼い犬には鑑札が付けられており、その鑑札に記載されている番号を保健所に伝えることで飼い主を特定することができます。
飼い犬として販売される犬には、必ず登録番号が存在します。鑑札の番号はその犬にある登録番号で、国内で飼われている犬の存在を保健所で管理している仕組みです。
鑑札が付いている迷子犬を無断で飼った場合、窃盗罪になります。鑑札が付いているということは所有者がいるということであり、迷子犬は飼い主の所有物になります。
迷子になった犬は所有物を損失したことと同じことなので、迷子犬は遺失物という扱いになります。そのことから、無断で飼った場合に窃盗罪になってしまうのです。
たまに鑑札が付いていない飼い犬も見かけますが、そのような飼い犬が迷子犬になって誰かに保護された場合はどうなるか気になりますよね。
鑑札が付いていなくても、罪になります。この場合は窃盗ではなく、占有離脱物横領罪です。ちなみに、窃盗罪で処罰を受けると10年以下の懲役となり、占有離脱物横領罪では懲役か10万円以下の罰金となります。
鑑札が見当たらない場合は警察に届け出を出して、飼い主を捜してもらいましょう。3ヵ月経っても所有者が見つからない場合は、保護した人が飼うことができます。

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笹本 雅

笹本 雅

犬が好きです。小型犬でも大型犬でもとにかく犬が大好きです。これから犬種についてや豆知識や健康についてなど、幅広いワンちゃんについての情報をご提供していきます。犬好きの方にぜひとも見ていただいてご意見いただければと思います!

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